| 1) |
取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 |
| -1 |
取締役、使用人の企業倫理意識の向上、法令遵守のため、コンプライアンス規程及び当社グループ全体に適用する行動基準「富士精工グループ行動憲章」を定め、実効化します。 |
| -2 |
取締役、使用人への企業倫理意識等の浸透を図るためのコンプライアンス推進組織を設置します。 |
| -3 |
法令遵守の観点から、これに反する行為等を早期に発見して適切な処理を行うため、内部通報制度を設け、通報の運用に関する「内部通報規程」を定めます。 |
| -4 |
当社は、反社会的勢力による不当要求に対し、組織全体として毅然とした態度で対応し、反社会的勢力とは取引関係その他一切の関係を持たない社内体制を整備します。 |
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| 2) |
取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 |
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取締役の職務執行に係る文書(電磁的記録含む)は、これに関する資料とともに社内規程に従い保管します。 |
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| 3) |
損失の危険の管理に関する規程その他の体制 |
| -1 |
リスクの管理に関する統括責任者として、リスク管理担当取締役を任命します。当該担当取締役の下、リスク管理を統括する部署を設置し、全社横断的なリスク管理体制を構築します。 |
| -2 |
「リスク管理規程」を制定し、リスクの種類ごとに責任部署を定め、各責任部署は、リスク管理の実効性を高めるための諸施策を実施し、所管するリスク管理の状況を継続的にモニタリングし、定期的に経営会議に報告します。 |
| -3 |
リスクの現実化に伴う危機に備え、緊急時対策、再発防止対策等の対応策を内容とする「危機管理マニュアル」を制定し、迅速かつ適切に対処することにより損失の最小化に努めます。 |
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| 4) |
取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 |
| -1 |
取締役の職務執行については、業務分掌規程、組織規程に定める職務権限基準表において、各部門の業務分掌を明確にするとともに、その責任者を定め、適正かつ効率的に職務が行われる体制を確保します。 |
| -2 |
経営方針を定め、これを機軸に中期経営計画と年度計画を策定します。各部門においては、本計画に基づいた目標を策定し、その実施状況を経営方針推進会議、経営会議にて報告することとして、職務執行が効率的に行われるよう監督します。 |
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| 5) |
当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 |
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当社及びその子会社は、富士精工グループ経営会議等によるグループ方針の共有と情報の共有をし、「関係会社管理規程」に基づき、財務内容や業務執行上の重要事項の把握、管理を実施します。また、子会社の体制に応じ、必要があれば、取締役を派遣して業務の監視を実施し、また「内部監査規程」に基づき、当社内部監査室による監査を実施します。 |
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| 6) |
監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項ならびにその使用人の取締役からの独立性に関する事項 |
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監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合は、その職務を補助する使用人を選任します。当該使用人の選任・解任については、監査役会の同意を必要とし、取締役からの独立を確保します。 |
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| 7) |
取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制 |
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法令の規定事項の他、以下の事項を報告するものとします。 |
| -1 |
当社及びグループ各社の業務、財務に重大な影響や損害を及ぼす恐れがある事実を発見したときは、当該事実に関する事項 |
| -2 |
当社及びグループ各社の役職員が法令または定款に違反する行為をし、またはこれらの行為を行う恐れがあると考えられるときは、その旨 |
| -3 |
当社ならびにグループ会社全体に影響を及ぼす重要事項に関する決定 |
| -4 |
内部監査部門(内部監査体制)の責任者は、内部監査の実施状況、または業務遂行の状況及びグループ会社の内部統制に関する活動状況 |
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| 8) |
その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 |
| -1 |
監査役と取締役社長あるいは会計監査人との間に定期的な意見交換会を開催します。 |
| -2 |
監査役が監査の実施にあたり、必要に応じ弁護士、公認会計士等の外部の専門家を活用し、監査業務に関する助言を受ける機会を保障します。 |