子供が生まれる際に特別休暇を取得する男性の割合を50%以上にする
・従業員のニーズ把握 (平成23年1月~) ・休暇取得についての内容を周知 (平成23年2月~)
所定時間外労働削減のための措置を講じる
・従業員のニーズ把握 (平成23年1月~) ・時間外勤務の実績把握と長時間労働者 が所属する部署管理者に対し注意喚起 (平成23年1月~) ・部署別ノー残業デー設定 (平成23年3月~)